1989-02-15 第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
○村山国務大臣 今の地方税の方の商品切手発行税、これは法定外独立税でございますので、原則として、この税を法定外独立税でやりたいと自治団体が言ってきますと、これは特に支障がない限りは認めざるを得ない、そういう仕組みになっておるわけでございます。
○村山国務大臣 今の地方税の方の商品切手発行税、これは法定外独立税でございますので、原則として、この税を法定外独立税でやりたいと自治団体が言ってきますと、これは特に支障がない限りは認めざるを得ない、そういう仕組みになっておるわけでございます。
現行地方税制においては、国税、道府県税、市町村税のそれぞれが独立の税とされており、法定外独立税について地方団体の選択の余地を認め、法定税目についても、税率の決定についてある程度の幅を認めている。
こういうものについて固定資産税を課税するということが、法定外独立税として問題になっておりますが、そういう問題、あるいは少なくとも納付金等の制度を確立をすべきではないか、こう思いますが、この点もあわせて御答弁いただきたい。たまには大臣、決意のほどをひとつ示していただきたい。
その後、四十八年に一月と十二月の二回、それから四十九年に一回、ことし一回と、四回提言をしてまいったのですが、その間、自治体独自、特に都独自で、現在の税法なりあるいは体制のもとでどれだけ財源を確保できるか、そういう点に焦点をしぼって、たとえば法定外独立税ですね、法人の事業税を、これは条例で制定して実施できるわけでありますから、そういう法律改正によらず——法律改正を必要とすると非常に時間もかかるし、また
戦後になりまして、もうそういう時代は相済んだということにいたしまして、地方の法定外独立税という形で現在残っております。従いまして、財政の貧弱なところ、あるいは非常に広告の目につくところは、地方で任意に法定外独立税を自治省大臣の許可を受けて起こし得るわけでございます。現在起こしておりますのは八市町村でありまして、三十六年度収入見込み額で約一億四千万になっております。
○鈴木(直)委員 実は府県税の法定外独立税としてこれを設定したいというので、全国六つの県でしたか、今申請中になっております発電税の問題でありますが、これについては昨年の十一月二十九日と三十日であったと思いますが、前内閣時代に二日間にわたって質疑応答があったのでありますが、その際に結論といたしましては、自治庁としては発電税という税を作るということは、現在の建前上是認しかねる方針であるから、それとかわるべきというわけではありませんが
「電気ガス税は戦時中から昭和二十一年まで国税として存しておったのでありまして、その廃止後は多くの府県において法定外独立税として徴収して参ったものであります。この税を法定いたしまして、広く一般消費者に課することとすることは、相当無理な大衆課税であるとの論もあるようでありますが、地方財政の窮乏打開の一策としてやむを得ないものと考えております。
その電気ガス税の部分だけ読んでみますと、「電気ガス税は戦時中から昭和二十一年まで国税として存しておったのでありまして、その廃止後は多くの府県において法定外独立税として徴収してまいったものであります。この税を法定いたしまして、広く一般消費者に課することとすることは相当無理な大衆課税であるとの論もあるようでありますが、地方財政の窮乏打開の一策としてやむを得ないものと考えております。
これらのものは、一応物品税という制度が国税としてはありますし、法定外独立税の認可というもの、これについては、もっと政府当局としては自分の考え方があっていいのではないか。向うから言ってくればというようなことでなくて、税そのものの体系とか性質とかいうものについても、考えがあってしかるべきだと思う。
○小林武治君 私、どうもこの法定外独立税というようなものは、税というものは普遍性とか、そういうものとからみまして、わざわざ法定税というのがあるのですから、ただ一地方のそのときの場当り的御都合主義でこういうものは作るべきじゃないと、こういうふうに考えますからしで、政府当局としても、これらに対処するには一つ、ある程度の確固たる基礎と申しますか、方針によってやってもらいたいと、こういうふうにこの際希望しておきます
○小林武治君 今、加瀬君から質問があったのでありますが、いわゆる法定外独立税というものがだいぶ出てきておる。しかして今大臣は、なるべく普遍的にこれをやりたいと言うのでありますが、畜犬税というようなものがほとんどもう行われてきておるのではないかと思いますが、これらを法定税にするというようなことについては、どんなお考えをお持ちでしょうか。
ところが今地方がせっぱ詰まって起しつつあるこの法定外独立税というものは、そういう政府の長官のおっしゃる方針とははずれた行き方なんです。その税体系を乱してしまう行き方だと思うのです。だから犬、ネコにまで税金をかけるというようなことはどの面から考えても、いかに地方が困っているからといって、地方のやるがままにほうっておくという手はないと思うのです。
またいろいろなつなぎ融資とか何とか言って政府の方でやっておられるにしても、これは地方団体としてなかなか思うような点にまで来ないというようなことで、これは進退全くきわまって、続々として法定外独立税の新設というような窮余の策を考えざるを得ないという状態になりつつある。
従って町村合併をいたしますと、今までAの地でかけておった法定外独立税、それからBの地でかけておった法定外独立税が二つ重なった場合は、どっちか一つにしなければならぬという規定を設けております。
○門司委員 この際資料を頼んできたいと思いますことは、法定外独立税の現況ですが、これをおわかりでしたら至急に出してもらいたいと思います。
而もこの減収によつて地方財政の受ける打撃というものは、まあ十九億二千万円の問題だとか、或いは二十億の一時借入金だとかいうようなお話もあるけれども、いずれにしても、地方自身として非常に苦したときですから、だからそういう地方の法定外独立税として取るという余地を残しておけば、地方は必らずこれをとろうとして自治庁へ申請して来るにきまつておる。
○秋山長造君 これは自治庁のほうにお尋ねいたしますが、先ほどの従来の第三種の入場税ですね、これに対しで、恐らく今日の地方の財政状態から想像しますと、法定外独立税を起そうという県が殆んどではないかと思うのですが、そういう場合に、自治庁としてはどういう方針でこれに臨まれるか。
この前も話があつたが、都道府県税と市町村民税の法定外独立税がどのくらいあるか。税額も書いてありますか——それならそれでいいのです。 そうすると、目的税の分で、どういう関係を持つているかということをこの際ちよつと私は聞いておきたいと思うのです。例のガソリン譲与税の問題ですが、あれが国税としての目的税という形に大体なつておるわけです。
○門司委員 この法定外独立税の許可の問題ですが、自治庁はどういうところに基準を置いておりますか。たとえば基準財政需要額と基準財政収入額というものが考慮されておるのか。あるいは地方の特殊産業というものが特に考慮されておるのか。これは青森県のりんご税を許可しなかつた例がありますので、一応その基準を聞いておきたいと思います。
○門司委員 これは質問する前に、法定外独立税はどのくらいありますか、これを調べたものを資料として出してくれませんか。その税額と、府県でどういうものがあるか、府県別にわけてもらつてもけつこうでありますが、資料の中にはつきりしておればそれでいいのであります。
地方自治体において税金をかけようとすれば、おそらく法定外独立税でかけなければならぬのでありまして、今までかかつておつた税金が落されておりますから、これを地方自治体がとろうとすれば、法定外独立税を認めなければならぬので、法定外独立税を認めるということは一体何を意味するかということである。その地方の公共団体の特異性が認められるならば、それだけの財源が必要であるからこれを自治庁が許すのである。
そこでその穴があいた部分は結局固定資産税の引上げと、それからそれ以外に法定外独立税の設置ということによつて埋め合わされる以外には方法がないのではないか、こう考えられます。固定資産税は法律の上では一応御率は引下げられる、こういうことにたつておりますが、実際はこの評価が畑当問題でありまして、これがすでに今でさえかなりアンバランスになつている。
その一つの大きな実例といたしましては、御存じのように、法定外独立税が非常にふえつつあることであります。法定外独立税はことに農村地帯において多いのでありますが、所得税の面でかけられております牛馬というような家畜その他に対しまして、ほとんど例外なしにこれがかけられるというような実情に向いつつあり、現在におきましても、十三府県というものが、現実にこの家畜その他に対します法定外独立税をかけておる。
特に例外として法律の条文でさえ認められようとする建設事業費、こういうようなものが県民の一般的な負担として法定外独立税としてとられようとしておる。こういうことになつて参つております。あるいは北海道の災害費の問題も数十億の金が税金として北海道でとられようとしておる。これもこの例外で十条の三の災害に係る事務である。災害はやはり特例だ。
ほとんど都道府県の法定外独立税というものは、農村に限られた形を持つて来ておると私は思いますが、これは先ほど申しましたように、市町村税と都道府県税との税種目の今日の関係が、そういうものを自然的になしておると思います。従つて当局はこの次に考えられております税制改革の中で、都道府県税と市町村税との調整を何らかの形で行われるような意思があるかどうか、この機会に聞いておきたいと思います。
法定外独立税というものがどんどんふえております。こうなつて参りますと、決して地方の税の負担は減りませんので、現実の数字の上でもふえておるということを認めざるを得ないわけなんです。そういうふうな形で中央から出す金が減るから直接の負担では増すのだという考え方は、やはり具体的にはこういう形でお考えになつておると考えざるを得ないと思うのです。
このままでほつておけば地方の苛斂誅求が増すのではないか、法定外独立税が増すのではないか、あるいは標準税率を超過してとる部分がふえて来るのではないか、こういうようなことが地方財政委員会自体で問題になつておると思うのです。
それから法定外独立税でありますが、なるほどおつしやいましたように二十六年度までにおきましては、相当地方財政がきゆうくつでございました。